ふるさと納税の返礼品は所得税の課税対象

ふるさと納税は暦年(1月1日から12月31日)の合計額で、税金の控除を計算します。

2022年の所得も概ね確定してきますので、ふるさと納税の限度額もわかります。

好きな自治体の返礼品を見るのはとても楽しいですよね。

ただし、返礼品は所得税の課税の対象となるので注意が必要です。

1 ふるさと納税の返礼品は一時所得

ふるさと納税の謝礼として受け取った返礼品は、一時所得として所得税の課税対象となります。

ただし、寄付をした年ではなく、返礼品を受け取った年の一時所得となります。

一時所得の金額は、経済的利益の額とされています。

ふるさと納税の返礼品は、寄附金額の3割を上限としているので一つの目安になります。

受け取った返礼品の会社のホームページなどで、所得を把握しましょう。

2 一時所得とは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。(国税庁ホームページより引用)

具体的には、懸賞やくじ引きの賞金品、競馬の払戻金などです。

ふるさと納税の返礼品も、この一時所得となります。

3 一時所得の計算

(総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)✕ 1/2

上記の算式で計算した金額を、給与所得・事業所得・不動産所得などと合算します。

特別控除として50万円あります。

つまり、50万円以下は課税されません。

ふるさと納税のみで課税される場合は、およそ170万円以上の寄付をしたときです。

ふるさと納税には限度額がありますので、これだけの金額の寄付をできる人、そんなにいませんよね。

ただし、生命保険の一時金などを受け取ったときは、それらを合算しないといけないので注意が必要です。

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