インボイスの登録番号を取得後に取り下げるとバレる?

適格請求書発行事業者(インボイス)の制度開始が、半年後に迫りました。

巷では、インボイス反対のフリーランスの方などが、様々なヤバい情報を流布しています。

中には目を疑うようなものもあります。

特に、目についたのが下記のTweetです。

”取引先から番号を教えてと迫られたら?

だったら…

登録して番号を取得→番号を取引先にお知らせ→取り下げ!

これでOK!何も違法性はありません!”

1 バレます

取引先は適格請求書発行事業者の登録番号を会計システムに登録します。

会計システムには、おそらく自動判定システムが実装されます。

登録番号は国税庁のデータベースに記載されており、誰でも閲覧できます。

そのデータベースに自動でアクセスして、登録番号の有無を判定します。

取り下げすれば、当然データベースから削除されます。

結果、エラーが表示され取引先に登録番号がないことがバレます。

2 信用を失う

このような行為をすれば、取引先に迷惑がかかるだけでなく信用を失います。

登録の修正、支払い済みの消費税の取り扱い、会計処理の変更など、手間がかかります。

間違いなく、関係性は悪化するでしょう。

3 賠償責任を負う可能性がある

登録番号がないのに、登録番号を持っている取引だと処理して消費税の申告をした場合、修正申告が必要です。

修正申告とは、当初した申告に誤りがあり、納付した税金が増額する場合などに、その誤りを修正して申告することです。

その増加した税金には罰金がかかります。

また、税理士事務所などに修正申告を委託すると費用がかかります。

4 おわりに

インボイス制度は、2023年10月1日から始まります。

ごまかすことを考えるより、取引先と話し合い、料金の交渉をしましょう。

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