自宅で事業を行っている場合、経費にできる電気代は?

自宅で個人事業を行っている場合、電気代のように事業と事業以外の両方に関わりがある費用(家事関連費)となるものがあります。

この家事関連費のうち事業の経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られるとされています。

合理的な基準で按分して計算できるものであって、その按分計算した金額のみが事業の経費となるわけです。

今までは、合理的な基準についての具体的な取り扱いは、個人の判断による状態で指針のようなものが明確にありませんでした。

実際は、面積や時間、利用状況に応じて、それぞれが合理的だと思う方法で計算していました。

ですが、コロナ禍で、在宅勤務に係る費用負担等に関する取り扱いが国税庁から公表されました。

この取り扱いは、自宅で事業を行う個人事業者にも利用できる合理的な計算方法と採用できます。

1 計算方法

具体的な例は下記のとおりです。

・1ヶ月の電気代 20,000円

・業務のために使用した部屋の床面積 15㎡

・自宅の床面積 60㎡

・業務の日数 25日

・該当月の日数 30日

20,000円 ✕ 15㎡/60㎡ ✕ 25日/30日 ✕ 1/2 ≒ 2,083円

2 1/2の考え方

計算方法の「1/2」の考え方は、1日のうち睡眠時間を除いた時間で均等に電気代が発生していると仮定して計算しているらしいです。

計算方法は下記のとおりです。

① 1日:24時間

② 平均睡眠時間:8時間

 この時間は統計局が「平成28年社会生活基本調査」で示した7:40を切り上げて8時間としているそうです。

③ 法定労働時間:8時間

④ 1日のうち、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合

 ③÷(①-②)= 8時間 / (24時間 - 8時間)= 1/2

3 まとめ

この計算は、電話料やインターネットの料金などにも利用できます。

今まで、曖昧なまま経費にしていたものを見直してみてはいかかでしょうか?

とはいえ、この計算にすると経費が少なくなる人が大半じゃないかな。。。と思います。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所

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