合同会社と株式会社の違いは何か?|一人法人の場合

法人を設立する際、合同会社にするか、株式会社にするか、という選択があります。

実際は、他の法人格もありますが、メリットがほとんどありませんので除外します。

今回は、合同会社の特徴と、メリット・デメリットの概要を解説します。

1 一人会社の定義

ここでは、社長がひとりで経営している会社のこととします。

2 合同会社とは

合同会社は、2006年の会社法改正で新たに創設された会社形態です。

一般的な認知度はイマイチですが、実は有名な企業もこの形態です。

・Apple Japan合同会社

・Google合同会社

・アマゾンジャパン合同会社

・合同会社西友

余談ですが、無印良品って西友のプライベートブランドだったらしいですね。

へー!でした。

3 合同会社の特徴

・メリット

① 設立費用が安い

合同会社は6万円、株式会社は20万円程度かかります。

② すぐ設立できる

合同会社は、株式会社より早く設立できます。

ただし、株式会社も結構すぐできるので大きなメリットではないです。

③ ランニングコストが少ない

「3 合同会社と株式会社」にも記載がありますが、役員の任期、決算公告がないため、その費用がかかりません。

④ 株式会社へ変更できる

やっぱり株式会社に変更したいときは、可能です。

・デメリット

① 知名度・認知度が低い

合同会社って何?って人が圧倒的な多数です。

代表者の肩書も、なんとなく株式会社の方がカッコいいです。

株式会社=代表取締役

合同会社=代表社員

② BtoBのビジネスに向かない

①の理由で、事業者間取引のビジネスには不向きです。

例えば、メーカーとサプライヤー、卸売業と小売業、元請けと下請けなどです。

一方、BtoCでは、あまり関係ありません。

会社名を使うことが少ないからです。

例えば、飲食店、美容院、不動産賃貸業などです。

4 合同会社と株式会社

・間接有限責任

出資者のことを、株式会社では株主、合同会社では社員といいます。

この出資者は会社に対する出資額を限度として責任を負います。

つまり、出資額を損することはあるが、債務を返済できないときに、その責任は問われません。

・出資者と経営者の関係

株式会社は、お金を出す人と経営をする人は別々でも同じでもOKです。

合同会社は、出資者=経営者になります。

・役員の任期

株式会社は、役員について変更がなくても定期的に登記しなければなりません。

原則、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。

いずれも最長10年まで伸ばせます。

これには、費用と手間がかかります。

一方、合同会社は、必要ありません。

数万円ですが、費用も手間も省けます。

・決算公告

決算公告とは、財務情報の開示です。

株式会社は、決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。

こちらも数万円ですが、費用も手間も省けます。

5 おわりに

今回は、一人会社に絞りましたが、実際は他のメリットやデメリット、株式会社との違いがあります。

一人会社に限っては、合同会社のデメリットはかなり少なく、金銭的な面のメリットが大きいのが特徴です。

税金については、株式会社と同じなので、節税対策での法人成りである場合には、活用を検討した方が良いでしょう。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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