所得控除をちゃんと適用するだけで税金が少なくなる

2022年もあっという間に1ヶ月が経過しました。
そろそろ所得税の確定申告の準備を始めていきましょう。

熊本 税理士 確定申告

1 所得税の確定申告の全体像

所得税=(所得-所得控除)✕税率-税額控除

上記の算式で計算します。
一見シンプルですが実は複雑です。

所得=収入-経費-控除額

所得は利益のようなもので、上記の算式で計算します。
所得は、その性質の応じて10種類に分類します。
そして、その種類に応じて控除額などがことなります。

【所得の種類】
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

それぞれに計算した所得を合算して合計の所得を計算するのですが、所得の種類によって損が出た場合に他の所得から引くことができるものと、できないものがあったりします。
複雑ですよね。。。
法人の場合、収入の種類なんて関係なく、利益に対して課税されます。

2 所得控除

所得控除とは、人それぞれの個人的な事情を加味して、税の負担を調整する性質があります。
・災害などの思わに損失、病気になって医療費が多額になったなどの臨時的な支出がある
・万が一のための保険料を支払った場合などの将来の為の支出
・障害者、扶養している家族など、家族構成や身体的な事情による配慮
などにより調整が行われます。

【所得控除の種類】
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寡婦、ひとり親控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・配偶者控除
・基礎控除
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除

これらをちゃんと漏れなく利用することで税金を少なくすることができます。
一つ一つ細かいルールがあるので、適用できるものがないか改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。
これらの所得控除は、所得税だけではなく住民税にも適用されます。
例えば38万円の控除額をちゃんと利用するかどうかで、最低でも50,000円ぐらいの税額の違いがでてきます。

3 年末調整

会社員や公務員の人で、給料を1箇所からしかもらっていない人は年末調整が確定申告のかわりになります。
でも、そういった方も、確定申告とは無縁ではありません。
申告をしないと控除できない項目があるからです。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除が該当します。
また、会社に申請が漏れていて控除が正確になされていない場合があります。
一度自分の所得税を計算してみることをオススメします。

(参考)

国税庁 所得控除のあらまし

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
by
関連記事