法人がいつの間にか解散していた|みなし解散

会社法で、会社に関する取り決めがなされています。
そのなかで、株式会社の取締役の任期が決められており、最長の場合でも10年に1回は取締役を重任し、そのことを登記しなければなりません。
登記が放置されると、事業を廃止していたり、実体がない状態とみなされ、自動的に解散したことにされてしまいます。
これを「休眠会社の整理作業」といいます。

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1 通知・届出書

具体的には最後の登記から12年を経過した場合に、会社に管轄登記所から通知が発送されます。
その後2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出書を提出しなければなりません。
提出がなければ、解散したことになってしまします。

2 注意が必要な会社

役員の任期は、最長で10年に設定することができます。
その場合、重任の登記を忘れがちです。
普段から、司法書士と付き合いがなかったり、ちゃんと登記を確認してくれない税理士事務所の場合、2年なんてあっという間に過ぎてしまい、通知が届きます。
通知が来てから対応すれば大丈夫とも言えますが、ちょうどトラブルなど抱えていると、通知が来たことをウッカリ忘れてしまうことも。。。

3 解散してしまったら税務申告も大変

会社が解散した場合、解散日から2ヶ月以内に、申告書を提出しなければなりません。
ウッカリ解散してしまったら、本来の決算期ではない時期に申告しなければならないので、本業に支障をきたしたり、税務申告もウッカリ忘れてしまうことあります。

4 対策

日頃から、関係各所と蜜に連絡を取り合うことです。
会社運営には思わぬリスクが潜んでいます。
特に税理士事務所は、顧問先の情報のほとんどを把握してますので、良好な関係を保てるパートナーを探しましょう。
上手に付き合えば、すごい頑張ります。(笑)

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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