生前贈与による相続税対策が激変します

2023年度の税制改正で、相続税が大きく取り上げられています。

1つ目は、暦年課税制度が厳しくなります。

2つ目は、相続時精算課税制度が使いやすくなります。

これらによって、生前の相続税の節税が大きく変わりそうです。

1 暦年課税制度

暦年とは1月1日から12月31日までの1年間です。

この1年の間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合は、贈与税が非課税です。

ただし、贈与をした親などが死亡した場合には、死亡日前3年間に贈与を受けた財産は、その贈与がなかったものとして、相続した財産に加算しなければなりません。

2024年1月1日以降の贈与については、この期間が3年から7年に変更になります。

この場合、死亡前3年間は、その贈与額の全額を加算し、4年前から7年前の分は、その贈与額の合計から100万円を差し引いた金額を加算します。

●毎年200万円を10年間、贈与していた場合

・改正前

200万円×3年間=600万円

・改正後

(200万円×3年間)+(200万円×4年間-100万円)=1,300万円

※つまり、生前に贈与していたら相続税を節税できた期間が短縮されたということ。

7年間の生前贈与が、ほぼ無効になります。

2 相続時精算課税制度

60歳以上の親などから、18歳以上の子などが贈与を受けた場合に、届出書を提出すれば利用できる制度です。

※詳細は省略

この制度を利用すれば、利用開始から死亡まで合計で2,500万円まで贈与税が課税されません。

2,500万円の贈与税非課税枠がもらえるようなイメージです。

2,500万円を超えると、一律で20%の贈与税がかかります。

そして、贈与をしてくれた親などが死亡した場合に、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を、相続財産に加算して相続税を計算します。

贈与税は、2,500万円まで課税しないし、超えても20%でしか課税しないが、相続のときに精算します。という制度です。

この制度を利用すると、どんなに少額でも贈与すれば申告義務があるため、非常に使い勝手が悪かったです。

これが2024年1月からは、毎年110万円までの贈与は、贈与税も非課税で、しかも死亡しても相続財産に加算する必要がなくなりました。

申告も不要になります。

3 どういう影響があるか

●暦年課税制度

毎年、生前贈与して相続税対策していた人が、できなくなる。

●相続時精算課税制度

毎年110万円以内で、生前贈与していた人が、死亡直前でも贈与しやすくなる。

4 今後の利用方法

●暦年課税制度

・生前贈与加算が適用されない、孫・子の配偶者などに贈与する場合

・かなり長期間に渡って、生前贈与をする場合

●相続時精算課税制度

余命が長くない人が、生前に少しでも多く贈与したい場合

※税制改正の概要はこちら「財務省 税制改正の概要

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