確定申告が必要な人、義務はないけどした方がいい人|所得税

確定申告が必要な人は、申告しないと無申告となり、税務署から指摘を受けます。

そうなると期限後に申告となり、本来納めるべき税額に加え、様々な罰金が課されます。

一方、確定申告の義務はないけど、申告した方が得する人もいます。

※詳細は、結構省略しています。

1 確定申告が必要な人

(1)給与所得がある人で次のいずれかに該当する人

① 給与の総支給額(非課税の交通費等を除く)が2,000万円を超える

② 給与を1箇所からもらっていて、副業などで給料以外の所得(所得の種類で計算が異なるが、だいたいは収入-経費)の合計が20万円を超える

③ 給与を2箇所以上からもらっていて、2箇所目の給与と他の所得の合計が20万円を超える

④ 自分が株主の会社などで、会社からの役員報酬の他に、事務所の賃貸料等ももらっている

⑤ 給与から天引きされる所得税(源泉所得税)について、災害免除法による猶予や還付を受けた

⑥  在日の外国公館に勤務する人などで、給与から源泉所得税が天引きされていない

④は、顧問税理士にいる人だと思います。

⑤、⑥は結構レアなので省きます。

自分で申告するような人は①~③の人でしょう。

(2)公的年金等をたくさんもらっていて、他の所得がない人

かなりの高額です。詳細は省略します。

(3)退職金をもらった人で所得税が天引きされていない人

退職金以外の所得がある人は(1)、(4)で判断します。

(4)(1)~(4)以外

(所得-所得控除)✕税率-配当控除>0円

第一表の㉚-㉜の金額です。

2 年末調整で控除証明書などを出し忘れた場合

生命保険や地震保険の保険料控除証明書やiDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書などを会社に提出し忘れた人は、確定申告することで、税金の還付を受けることができます。

3 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

災害または盗難もしくは横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、所得控除を受けることができます。名称は雑損控除です。

4 医療費を支払ったとき

1月1日から12月31日までの1年間に自分や家族のために医療費を支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができます。名称は医療費控除です。

5 ふるさと納税などの寄附をしたとき

ふるさと納税を行った場合、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられます。

ふるさと納税をして寄附金控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、ふるさと納税先が5団体以内の場合には、ふるさと納税先団体に申請すれば確定申告をしなくても、寄附金控除を受けることができます。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った人や、確定申告をする人がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

6 2箇所以上から給与をもらっているが確定申告が不要な人

2箇所目の給与が少額で確定申告が不要な方でも、源泉所得税が天引きされているので、合算して計算してみると税金が還付される可能性があります。

7 上場株式等の配当金を受けたとき

源泉所得税が天引きされる口座などで配当を受けた人で、所得があまり高くない人は、確定申告した方が有利な場合があります。

源泉所得税は一定率で計算されますが、確定申告して、他の所得と合算して計算する方法が選択できます。

8 個人事業で赤字がでたとき

個人事業者で、事業の赤字が出たときは、確定申告の義務はありませんが、損失を申告しておくと、その後3年間、その赤字を繰り越して、来年以降の所得から引くことができます。

事業以外の所得がある場合など、繰り越す損失がないときもありますので、計算してみましょう。

9 その他

他にも確定申告した方が良い場合が結構あります。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の確定申告が必要な場合があります。

所得税の確定申告をしておけば、住民税の確定申告も完了します。

(参考)

国税庁 確定申告が必要な方

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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