相続した空き家を売却|最高3,000万円まで所得税なし

相続等により家屋やその敷地を2023年(令和5年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得※の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

※譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

国税庁ホームページの解説の要約です。

1 特例の対象となる家屋

亡くなった人が住んでいた家屋で、次の3つの要件をすべて満たすもの

(1)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと

(2)区分所有建物登記がされている建物でないこと(例:分譲マンション)

(3)亡くなる直前に、その亡くなった人以外に住んでいた人がいなかったこと

※要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、一定の理由で住んでいなかった場合、その住まなくなった直前まで亡くなった方が住んでいた家屋は、住んでいた家屋として取り扱います。

2 特例の対象となる敷地等

亡くなる直前に、その亡くなった方が住んでいた1の家屋の敷地等です。

※敷地等に建築物が2以上ある場合は按分計算

3 適用要件

(1)売った人=相続した人

(2)家屋のみ売却か、家屋と敷地等を売った場合で次の要件を満たすこと。

① 譲渡の時までに事業用、貸付用、居住用で利用していない

② 家屋については、譲渡のときに一定の耐震基準を満たす

(3)家屋を取壊し等した後に敷地等を売った場合で次の要件を満たすこと。

① 取壊し等の時までに事業用、貸付用、居住用で利用していない

② 取壊し等の時から譲渡の時まで、建物等の敷地として利用していない

(4)亡くなった日から3年後の年の12月31日までに売ること。

(5)売却代金が1億円以下であること。 ※細かいルールがあります

(6)他の特例を使っていないこと。

(7)他の家屋や敷地等で、この特例を使っていないこと。

(8)親子や夫婦などの特別な関係がある人に対して売ってないこと。(内縁、身内の法人など)

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

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