米国株の配当にかかる税金

米国株式の譲渡益にかかる税金は、原則として米国では課税されず、国内でのみ課税されます。

つまり、国内株式の譲渡益と取り扱いは同じです。

ですが、配当については国内株式と取り扱いが異なります。

米国高配当株式に投資を考えている方は、注意が必要です。

※詳細は省略しています。

1 源泉徴収

米国株式の配当金は、米国と日本のどちらも課税されます。

配当金の支払を受ける際に、あらかじめ天引きされます。(源泉徴収)

米国:10%

日本:(配当金-米国の税額)✕20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

米国と日本で二重に課税されています。

この二重課税を回避するためには、所得税の確定申告をして「外国税額控除」を適用する必要があります。

2 外国税額控除

外国税額控除とは、米国株式の配当金に対して、外国で課税された税額を、日本の所得税から控除して、二重課税を解消するための制度です。

控除額には限度があり、下記のように計算します。

控除限度額=所得税額✕(国外所得金額/所得の総額)

この算式がどのような意味かというと、外国の税金を控除するけど、日本の所得税の金額が上限だということです。

外国税額の方が日本の所得税より高い場合は、日本の所得税が上限になります。

3 NISA口座は外国税額控除は使えない

NISAは、国内の所得税の非課税制度なので、米国の税金だけ源泉徴収(10%)されます。

つまり、二重課税が生じていないため、外国税額控除の適用を受けることができません。

ですので、NISA口座とその他の口座で日本と米国の株式を購入し、配当を受ける場合は、NISA口座では日本の株式を優先したほうが有利になります。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

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