給料を月額80,000円に設定する理由

熊本 税理士 事務所
打合せスペースです。リラックスしたアウトドアグッズスペースとテーブルがあります。

月80,000円、年960,000円の給与(他の収入がない)の場合、給与所得控除550,000円と基礎控除480,000の合計1,030,000円以下となり、所得税が課税されません。


また、熊本市の住民税非課税ライン965,000円以下となり、住民税も課税されません。


しかも、本人の所得制限はありますが、配偶者控除の対象となり、所得から380,000円を控除できます。
つまり、960,000円の経費を無税で捻出し、なおかつ、配偶者の所得も380,000円減らすことができます。
これが月80,000円の給与を設定する理由です。

これは個人事業者ではできません。
配偶者に給料は出せますが、配偶者控除は使えなくなります。
法人が節税しやすいと言われる理由の一つです。

もちろん、給料に見合った実働がともなっていない人件費は、架空経費となり厳しく罰せられます。

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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