航空会社のマイルが相続できる|マイルは相続税の対象か?

コロナで、飛行機に乗る機会がかなり減りました。
私は、クレジットカードのポイントをマイル集約しているので、貯まる一方です。
早く飛行機で、いろいろな場所を訪ねたいものです。
ちなみに私はANA派です。

1 マイルは相続できる

ANAマイレージクラブ会員規約をみると、第2章「マイルの取得」の9条「マイルの合算」には次のように定められています。

会員は、弊社が個別に定める場合を除き、第三者にマイルを売買、共有、合算または贈与することはできません。会員が死亡した場合、会員の法定相続人は、21条所定の手続きにより、当該手続きが完了した時点で有効なマイルを相続することができます。

ANAマイレージクラブ会員規約

売買、共有、合算または贈与はできませんが、法定相続人はマイルを相続することができます。

2 相続税がかかる財産

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続等によって取得した場合に、その取得した財産にかかるものとされています。
ここでいう財産とは、現金、預貯金、不動産などのリアルな財産のほか、金銭に見積もることができる”経済的価値”のある全てのものをいいます。

3 航空会社マイルの経済的価値

航空会社マイルは、マイルの特典として飛行機に乗れたり、様々な物品と交換が可能です。
つまり、マイルは経済的価値を有しており、相続財産として課税の対象となる可能性があります。
具体的に経済的価値をどのように評価(金額の決定)するかは、難しい問題です。
マイルで飛行機を予約した場合の航空料金相当額にするのか、電子マネーへの変更レートにするのか、評価の指標が複数あります。
どのように評価したのかを明確にして、説明ができるようにしておけば問題ないでしょう。

とはいえ、実際は、相続財産として申告している申告書をみたことはありません(笑)

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

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