起業するときから税理士に相談したほうが良い理由

法人を設立するときには、節約したいという理由などから、税理士に依頼しない方が多いです。

半年経過後や、初めての決算の際に、相談にお見えになります。

毎回ですが、もっと早く相談してくださったら、かなりのメリットがあったのに・・・と思うことがほとんどです。

法人の設立当初には、迷うことが多いので税理士に相談することをオススメしますが、特に注意すべき点を挙げます。

1 役所に書類を提出する

最低限提出する税務書類は下記のものです。

・法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)

提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

内容:法人の設立を届け出る

・青色申告の承認申請書(税務署)

提出期限:原則、設立の日以後3月以内

内容:青色申告の承認を受ける

遅れると第1期は白色申告となり、各種特例を受けられません。

なので、これはマスト中のマストです。

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(税務署)

提出期限:原則、設立の日以後1月以内

内容:給与を支払う事務所等を開設してことを知らせる

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(税務署)

提出期限:なし。提出日の翌月から適用。

内容:給料から天引きする源泉所得税などを年に2回に変更する(原則は毎月)

・労働保険、社会保険関係書類

社労士さんにお任せします・・・(笑)

・その他

他にも書類はありますが、最低限、これらを済ませれば大丈夫です。

2 決算期を決める

決算期は結構重要です。

何となく「3月」、「12月」、「設立から1年後」にしているケースがほとんどです。

ですが、決算期は法人の繁忙期などを検討して決定したほうが経営しやすいです。

資金計画や決算対策のしやすさが変わってきます。

オススメは、上半期が繁忙期、下半期が閑散期です。

また、3月決算や12月決算は、税理士事務所が繁忙期にかかってしまい、丁寧な対応をできない場合が多いです。

3 役員報酬を決める

役員報酬は、原則、1度決定したら1年間は変更ができません。

十分に検討して決定する必要があります。

役員報酬を低く設定しすぎると、社長の生活費が不足します。

反対に、高く設定しすぎると、会社の資金が不足したり、会社が大赤字になったりします。

4 資金繰りに注意する

自己資金のみでいくのか、創業融資を受けるのか。

創業融資を受けるなら、金額はどうするか。

会社の運転資金はどのくらい必要なのか。

などなど、かなりシミュレーションをして決定しなければなりません。

起業の際は、ほとんどの方が初めての経験です。

資金が不足して、追加で融資を受けようとすると、創業時よりハードルがあがったり、NGを受けたりします。

こうなると、大変です。

5 値決めをする

商品やサービスをいくらで売るのかを決めなければなりません。

商品を、いくらで何個売ればいいのか。

経費は、まかなえるのか。

その値段で消費者は、その商品を購入するのか。

値決めによって、会社が存続できるかどうかが決まります。

「値決め」は「経営」です。

これには、かなり苦労します。

6 公私混同してはならない

個人事業から法人成りした場合など、個人名義の通帳をそのまま利用したり、私的な経費を法人にいれてしまったりと、公私混同がひどい状態になっている経営者を多くみます。

これは、最悪のパターンです。

こうなると、誰からも信用されません。

従業員、金融機関、パートナー企業など、協力者がいなくなります。

起業した以上、会社と個人は明確に区別し、利益を出すことに徹しましょう。

7 あとがき

以上のように、設立当初が税理士に相談すべきことが一番多いってぐらい大変です。

何を相談して良いのか分からない、何をしてくれるかも分からない、料金も分からない。

分からないことだらけの税理士事務所が多いですが、是非事前に相談することをオススメします。

(参考)

内国普通法人等の設立の届出

青色申告書の承認の申請

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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