配当金の課税関係|申告が不要な場合

株の配当や投資信託の収益分配があるときは、配当所得として申告し、所得税が課税されます。
ただし一定の配当等については申告不要制度があり、選択することができます。

1 上場株式等の配当等

上場株式等の配当等については申告しないことができます。
ただ、税金が課税されていないわけではなく、配当金を受け取った段階で、所得税15.315%と住民税5%が天引きされています。
申告不要を選択するかどうかは、1回の配当等ごとに選ぶことができます。(源泉徴収選択口座の場合は、口座ごと)
例外として、会社が発行している株式の3%以上を保有している場合は適用できません。
そんな人、なかなかいませんよね・・・

2 1以外の配当等

1回に支払いを受ける金額が少額の場合には申告不要を選択することができます。
具体的な金額は、下記で計算します。

10万円 ✕ 配当計算期間の月数 ÷ 12

配当計算期間とは、配当の計算の基礎となった期間で、年1回の配当の場合は12月、年に2回の配当の場合は6月です。
要は、一つの会社から1年間に受ける配当の金額が10万円以下です。

この配当等については、配当金を受け取った段階で、所得税20.42%が天引きされています。

3 特別分配金

オープン型の投資信託の特別分配金は非課税なので、申告不要です。
特別分配金は、細かいことは難しいですが、元本の払い戻し扱いなので非課税なのです。
正しい例えか分かりませんが貸付金でいうと、受取利息は収入ですが、貸付金の返済を受けた場合は収入にならないのと同じです。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

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