養老保険の満期保険金を受け取った場合|所得税・贈与税

養老保険の満期保険金を受け取った場合には、所得税の確定申告や贈与税の申告が必要になるケースがあります。

1 養老保険とは

養老保険とは、保障期間に死亡した場合には死亡保険金を受け取り、死亡せずに満期を迎えたときには、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる保険です。

保障期間は、いろいろ選べます。

万が一の保障と、資金の蓄えを、セットにした商品として売り出しています。

無事、満期まで健康に過ごし満期保険金を受け取った場合には、所得税や贈与税が課税されることがあります。

満期保険金は、一時金(一括受け取り)と年金(分割受け取り)を選択することができます。

2 一時金で受け取った場合

満期保険金を一時金で受け取った場合には、所得税の「一時所得」として、課税の対象になります。

一時所得とは、事業や不動産収入などの営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価、資産の譲渡による対価ではない、一時的に得た所得をいいます。

例えば、賞金や、競馬の払戻金なども「一時所得」になります。

満期保険金を受け取った年に、その他の「一時所得」がない場合の所得税の計算は下記のとおりです。

(満期保険金-払込保険料-50万円)✕ 1/2 = 一時所得

この50万円というのは、特別控除額といって、一時的な収入である点を考慮して50万円までは税金がかからないようになっています。

(計算例)

満期保険金:400万円

払込保険料:300万円

(400万円-300万円-50万円)✕ 1/2 =25万円

こんなに戻りが良い養老保険なんてありませんが・・・

この一時所得25万円を、給与所得や事業所得などと合算して所得税を計算します。

3 年金で受け取った場合

満期保険金を年金で受け取った場合には、所得税の「雑所得」として、課税の対象になります。

所得税は、その所得の性質に応じて10種類に区分して計算します。

「雑所得」とは、他の9種類の所得に該当しないものとされており、「その他の所得」みたいな感じです。

満期保険金を受け取った年に、その他の「雑所得」がない場合の所得税の計算は下記のとおりです。

(その年に受け取った養老保険の年金)-(年金に対応する払込保険料)= 雑所得

具体的な金額は、保険会社等が毎年ハガキで明細を送ってくれます。

一時所得と同様、この雑所得を、給与所得や事業所得などと合算して所得税を計算します。

4 贈与税が課税される場合

贈与税が課税される場合は、保険料を払った人と満期保険金を受け取った人が異なる場合です。

親が、受取人を子供にして契約し、満期保険金を子供が受け取ったようなケースです。

この場合は満期保険金に対して贈与税がかかります。

その年の贈与が、満期保険金だけの場合、贈与税の計算は下記のとおりです。

(満期保険金-110万円)✕ 税率 = 贈与税

贈与税は一年間で110万円までは非課税です。

5 まとめ

満期保険金を受け取った場合、必ず保険会社等から案内のハガキが届きます。

その内容に従って申告すればいいのですが、贈与税については記載がないと思います。

また、満期保険金の受け取り方によって税金が変わることがありますので、事前に試算してみると安心です。

とはいえ、養老保険ですごい利益がでることはありません。

あまり心配する必要はないでしょう。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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