いちばん簡単な電子帳簿保存法の対応

2024年1月1日から電子帳簿保存法への対応が変わります。

電子帳簿保存法とは、請求書・領収書・契約書・見積書などの証憑書類を紙ではなく、電子データ(PDFなど)で受け取った場合の取り扱いを定めた法律です。

2023年12月31日までは、受け取ったデータを印刷して保存しておけばOKです。

2024年1月1日からは、電子データを一定のルールに基づいて保存する必要があります。

紙で送られてくる請求書等は、今まで通り、紙のまま保存で問題ありません。

国税庁のパンフレットなどで詳細を知ることができますが、その中から最も簡単な方法を解説します。

以下の要件を満たせばOKです。

・要件1

「日付・金額・取引先」で検索できるようにしておく

具体的には下記のようなイメージです。

ファイル名に「日付・金額・取引先」を記載して保存する。

「20231101_32604_㈱グラビス」という感じです。

デスクトップにフォルダを作成し、そのファイルを保存していきます。

(私はデスクトップは何も置かない派ですが・・・)

PCに保存しておいてもいいですが、DropboxやGoogle Driveなどに保存すると運用しやすいです。

・要件2

「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」

国税庁のホームページにサンプルがあります。

リンク 国税庁 参考資料(各種規定等のサンプル)

訂正削除を行う場合の取り決め等を定めているものです。

そのまま活用すればOKです。

以上、これが「いちばん簡単な電子帳簿保存法の対応」です。

2023-11-03|
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