2024年1月1日から電子帳簿保存法への対応が変わります。
電子帳簿保存法とは、請求書・領収書・契約書・見積書などの証憑書類を紙ではなく、電子データ(PDFなど)で受け取った場合の取り扱いを定めた法律です。
2023年12月31日までは、受け取ったデータを印刷して保存しておけばOKです。
2024年1月1日からは、電子データを一定のルールに基づいて保存する必要があります。
紙で送られてくる請求書等は、今まで通り、紙のまま保存で問題ありません。
国税庁のパンフレットなどで詳細を知ることができますが、その中から最も簡単な方法を解説します。
以下の要件を満たせばOKです。
・要件1
「日付・金額・取引先」で検索できるようにしておく
具体的には下記のようなイメージです。
ファイル名に「日付・金額・取引先」を記載して保存する。
「20231101_32604_㈱グラビス」という感じです。
デスクトップにフォルダを作成し、そのファイルを保存していきます。
(私はデスクトップは何も置かない派ですが・・・)
PCに保存しておいてもいいですが、DropboxやGoogle Driveなどに保存すると運用しやすいです。
・要件2
「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」
国税庁のホームページにサンプルがあります。
訂正削除を行う場合の取り決め等を定めているものです。
そのまま活用すればOKです。
以上、これが「いちばん簡単な電子帳簿保存法の対応」です。