お問い合わせフォームから”美術品を活用した「決算対策(節税)」商品のご紹介”というメッセージが・・・

まず、当事務所のホームページにある「お問い合わせ」フォームには注意書きとして「※営業・協業のお問い合わせは対応しておりません。」と記載しております。

ですので、もちろん返信しません。

この手の「決算対策(節税)」は、100万円のお金を使って30万円の税金を減らすような手法です。

決算対策でも節税でもありません。

1 美術品等についての減価償却資産の判定

2015(平成27)年1月1日以後に取得する美術品等の取扱いが変更になったため、このようなナンチャッテ「決算対策(節税)」が世の中に現れました。

改正前は、美術品等の取得価額が1点20万円以上であるかどうかにより減価償却資産に該当するか(経費になるかどうか)の判定が行われていました。

この判定金額が「20万円以上」から「100万円以上」に変更されました。

改正後の取り扱いは下記のとおりです。

国税庁ホームページより引用

2 「時の経過によりその価値の減少することが明らか」は必須要件

改正後の取り扱いをよく見ると、上段「1点当たりの取得価額が100万円未満」の場合は、原則として減価償却資産(経費になる)として取り扱って良いとなっています。

ただし”(注)「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、非減価償却資産に該当”します。

これは、100万円未満で次第に価値がなくなっていく美術品等は経費化できるということです。

下段「1点当たりの取得価額が100万円以上」の場合は、原則として非減価償却資産です。

ただし(注)「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当”します。

つまり、100万円という金額の要件とは別に「時の経過によるその価値の減少することが明らか」な美術品等でなければ、経費にできないということです。

3 結論

時の経過により価値が減少する美術品等は減価償却(経費化)できる。

100万円払って価値の減少する美術品等を購入して30万円の税金が減るだけです。

お金は100万円無くなっています。

30万円の税金を納めれば70万円残ります。

このような本末転倒なものを「節税」と謳って営業しています。

ビジネス上、美術品等は来客者をもてなすものであったり、空間のブランディングなどに飾るものです。

本来の意味での購入は反対しませんが、税金を減らすためだけに購入するのはやめましょう。

国税庁 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

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