初めての青色申告の注意点(青色申告特別控除)

2023(令和5)年に個人事業を開始した方は、2024年3月15日までに所得税の確定申告をします。

初めての確定申告で、心配することが多いのではないでしょうか。

おそらく、調べて「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の提出だけは完了していると思います。

所得税の青色申告承認申請をすると、青色申告の特典として様々な優遇をうけることができます。

その中でも、青色申告特別控除が大きな特典です。

1 青色申告制度

不動産所得、事業所得等がある人が、ちゃんとした帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を作成する。

そして、その帳簿と根拠となる書類(領収書、請求書など)をちゃんと保管する。

これを満たせば、税金の優遇をしますよ。という制度です。

納税者が、自分で申告しなくてはならないので、ちゃんとしてもらうために優遇を設けています。

会社員などで、給与のみ人は、年末調整で完結しますが、事業所得等がある人は自分で申告します。

これを申告納税制度といいます。

2 青色申告の特典

代表的なものは下記のとおりです。

・青色申告特別控除

・青色事業専従者給与

・純損失の繰越しと繰戻し

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入

3 青色申告特別控除

青色申告の特典の中でも、青色申告特別控除が大きいです。

所得から65万円控除することができる制度です。

税額では、最低でも97,500円は少なくなります。

所得は下記の計算でもとめます。

所得=収入-必要経費

青色申告特別控除を適用すると

所得=収入-必要経費-65万円

所得を65万円減らすことになるので

65万円✕最低税率(所得税+住民税)≒97,500円

大きな節税になります。

4 青色申告特別控除の注意点

青色申告特別控除は、一定の要件を満たさないと、その控除額が55万円に減額されます。

次のいずれかに該当することが要件です。

① 電子帳簿保存法にそった電子帳簿の保存(優良な電子帳簿の要件あり)

② e-Tax(電子申告)で申告

①は、結構面倒です。

興味がある方は、参考にリンクを張っておきます。(優良な電子帳簿の要件)

②は、割と簡単です。

マイナンバーカードとスマホがあればできます。

国税庁の確定申告作成コーナーの指示に従って、スマホでマイナンバーカードを読み込む指示があるので、そのまま進めていけばOKです。

印刷して、紙で申告書を提出すると55万円控除になります。

(参考)

国税庁 青色申告特別控除控除

国税庁 青色申告制度

国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

国税庁 優良な電子帳簿の要件

by
関連記事