副業収入300万円以下は雑所得|優遇措置が使えなくなる

※2022年10月7日に、この改正案が修正されましたので、取り扱いが変わりました。新しい取り扱いは下記のブログを御覧ください。↓

副業を事業所得にできる基準が、また変わりました。

所得税の取扱についての改正案が話題となっています。

それは、副業収入が300万円以下は雑所得と取り扱う、とするもの。

以前は、明確に収入金額が示されていなかったため、副業収入を事業所得として申告し、青色申告の特典などで、税金計算で恩恵を受けてきたものが、適用できなくなることになります。

これは2022年(令和4年)の所得税確定申告からの改正となります。

1 改正の概要

所得税は、その収入の特性に応じて、その収入を10種類の所得に分類して計算する構造になっています。

今回、副業収入が、どの所得に該当するか判断する基準が明確に例示されました。

副業収入は今まで、事業所得に該当するか、雑所得に該当するか、個々の状況に応じた判断でした。

これを収入300万円を基準にしようという改正です。

所得税基本通達の35-2で「事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの」という項目があり、その内容の変更です。

実際に追加された文章は、下記を参照してください。

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

2 所得税基本通達とは

所得税基本通達とは、所得税の法令解釈通達です。

法令解釈通達(以下「通達」)とは、国税庁が定める税法の取扱い等の指針です。

この税法の通達は、上級官庁から下級官庁や職員に対して、税法の取り扱いを指示するものです。

「この税法の解釈や、実務での取り扱いは、このようにしなさい」という感じです。

実はこれ、納税者が従う義務はありません。

ただし、実務上は通達の通り取り扱います。

通達に反する処理をして、その合理性を説明するのは、ほぼ無理です。

(決して自分の意思がないわけではありませんよ・・・たまにやりますし・・・)

3 事業所得と雑所得の計算の違い

収入から経費を差し引いて利益(所得)を計算するところまでは同じです。

大きな違いは下記のとおりです。

① 損益通算

事業所得で赤字が出た場合、給与所得から損失を差し引くことができます。

② 青色申告特別控除

青色申告を選択すると、所得から55万円(要件を満たせば65万円)を控除することができます。

税額でいうと、所得税率10%・住民税10%で概算すると、11万円(13万円)の違いがあります。

③ 青色事業専従者給与

事業所得は、要件を満たせば家族に給料を支払うことができます。

さらに、白色申告の場合でも一定の控除が認められています。

④ 純損失の繰越、繰戻し還付

①の損益通算しても赤字が余った場合は、その余った赤字を3年間繰り越すことができます。

つまり、来年以降の所得から控除できます。

また、赤字分の税金を前年の所得税から還付をうけることも可能です。

⑤ 少額減価償却資産の特例

収入を得るために購入した自動車やパソコンは、減価償却して経費にします。

減価償却とは、使用可能期間(耐用年数)で分割して経費にする方法です。

例えば、新車の自家用車は6年間に分割して経費にします。

この減価償却しなければならない資産の金額は、原則10万円を超えるものです。

事業所得の青色申告では、30万円以上でOKになります。

つまり、30万円未満の資産は、購入した年に経費にできます。

①~⑤は、すべて事業所得では利用できるが、雑所得では利用できないものです。

2021年(令和3年)まで、事業所得として申告して、様々な恩恵を受けていたものが、利用できなくなります。

(参照)

パブリック・コメント 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

国税庁 法令解釈通達 法第35条《雑所得》関係

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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