スーツ代は経費?個人事業の経費を「給与所得者の特定支出控除」から考えてみる

クライアントや知人から質問が多い事項として「経費になるかどうか」という問題があります。

経費の判断基準として、以前書いたブログでは、「社長(あなた)が、従業員から提出があった経費の領収書で、快く精算できるものです」と記載しました。

リンク 経費になるかどうかの判断基準

これが一番良い答えだと思ってはいますが、意地悪なアドバイスでもあります。

そこで、今回は個人事業主の経費の可否について「給与所得者の特定支出控除」という制度からアプローチし、スーツ代は経費になるかどうかを考えてみます。

1 特定支出控除の概要

会社などから給料をもらっている人(給与所得者)は、給料の総額から一定額を控除(給与所得控除)した残額が、所得税の対象となります。

年収600万円なら164万円の控除後の436万円です。

給与所得控除とは「勤務費用の概算控除」、要は給与収入を得るために必要な経費と考えられています。

例えば、交通費・書籍・文具・衣類等の費用です。

600万円稼ぐために164万円の経費を使っている想定です。

そんなに使っている人いないと思いますが、それだけ手厚く控除されているということです。

しかし、中にはツワモノがいて、かなり遠方から通勤していて自費の交通費が多額であったり、勉強熱心で書籍代が異常に多額であったりすることがあります。

そのために「給与所得者の特定支出控除」という制度があります。

「給与所得者の特定支出控除」は、特定の支出が一定の金額を超えた場合に、追加で控除を認めています。

具体的な金額は(給与所得控除の2分の1)を超えた金額です。

年収600万円の例では、164万円×1/2=82万円

82万円÷12月≒6.8万円

新幹線通勤ならあり得そうですね。

2 特定支出

下記の支出のうち一定の要件を満たす支出とされています。

・通勤費

・職務上の旅費

・転居費

・研修費

・資格取得費

・単身赴任者の帰宅旅費

・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)※上限65万円

これらの経費は、給与所得者にとって「必要経費」であるということになります。

3 個人事業主の経費との比較

給与所得者にとっての「必要経費」と事業者にとっての「必要経費」は、必ずしも一致するとは限りません。

「転居費」「単身赴任の帰宅旅費」は会社の都合により発生する経費であって、自己都合ではありません。

一方、個人事業の場合は、自己都合になるでしょう。

共通して考えていいと思われるものは下記の経費です。

・通勤費

・職務上の旅費

・研修費

・資格取得費

・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)

この内、経費の可否判断で迷うものは「資格取得費」「衣服費」ではないでしょうか。

4 スーツ代は経費?

結論からいうと、「スーツ代は経費になる」です。

根拠としては、「特定支出控除」で必要経費として認めているから。

これを認めないとなれば、辻褄が合わないことになります。

もともと「給与所得控除」には、「勤務費用の概算控除」の他、事業所得等の他の所得との調整機能ともいわれています。

裏を返すと事業者は「衣服費」を経費にしていいので、「給与所得者」も控除していいですよ!と解釈できます。

ただし、プライベートと明確に使い分けていることが要件です。

個人事業者が経費と認められる一方、一人法人(社長だけの法人)の経費にすることはできません。

なぜなら、スーツ代は会社の経費ではなくて、社長の勤務費用になるためです。

会社の経費にはできませんが、社長の役員報酬から「給与所得者の特定支出控除」として差し引くことはできます。

他の経費についても、その根拠を他の税制から当てはめてみる方法は良いと思います。

(参考)

国税庁ホームページ タックスアンサー No.1400 給与所得

国税庁ホームページ タックスアンサー No.1410 給与所得控除

国税庁ホームページ タックスアンサー No.1415 給与所得者の特定支出控除

by
関連記事