国税を一回で納付するのがキツイとき(国税の猶予制度)

所得税や法人税、消費税などの国税は、原則、それぞれの納期限までに現金で納付しなければなりません。

納付しないと、罰金が課されたり、それでも納付しないと財産の差押えなどの滞納処分を受けます。

どうしても納税が厳しく、納税したら事業継続や生活維持が困難になる見込みである場合は、申請することによって、差押財産の売却(換価)を待ってもらえる可能性があります。

この手続を「換価の猶予申請」といいます。

1 換価の猶予

換価の猶予が認められると、以下のような効果があります。

① 既に差押えを受けている財産の売却(換価)が猶予される

② 事業継続、生活維持を困難にする財産の差押えが猶予される(又は解除される)

③ 猶予期間中の延滞税が軽減される

しっかりと手続をすれば、とても優しいです。

2 要件

① 納税により事業継続又は生活維持が困難になる恐れがある

② 納税に対する誠実な意思を有すると認められる

③ 換価の猶予を受ける国税以外の国税の滞納がない

④ 猶予を受ける国税の納期限から6月以内に申請書等を提出する

⑤ 金額が大きい等、一定の場合は担保の提供が必要

3 猶予期間

財産や収支の状況から判断して、1年の範囲内で、最短で完納できると認められる期間です。

猶予期間中は、各月に分割して納付する必要があります。

それでも厳しい場合は、申請するとさらに1年(合計2年)の延長が認めれることがあります。

3 提出する申請書等

① 換価の猶予申請書

② 財産収支状況書

③ 財産目録

④ 収支の明細書

⑤ 担保の提供に関する書類

上記書類を提出する必要があります。

猶予を受ける国税の金額によって、書類が異なります。

4 おわりに

「換価の猶予申請」をすれば、国税の納付を待ってもらえたり、約束通りに完納すれば、延滞税が軽減されたり免除されることもあります。

書類作成は大変ですが、資金繰りで経営が困難な際は、利用しましょう。

徳田事務所でもご相談をお待ちしております。

(参照)

国税庁 G-9 換価の猶予の申請手続

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