裁判で「単に人脈を広げる接待交際費」はNGとされた事例

2023年5月12日 東京地方裁判所

広告業等を営む法人の代表者が支出した飲食代等が、法人税で認められる「交際費等」に該当するか否かを巡って争われました。

結論としては、「単に人脈を広げるという抽象的なものでは、業務との関連性が認められない」というもので、要は、直接の取引関係がない相手先に対する接待等は、認められませんでした。

裁判例がでたということで、今後の税務調査は「交際費等」への対応は、より厳しいものになると予想されます。

1 接待の当事者

接待した人(甲):広告業、飲食店経営

・接待を受けた人

写真家A:広告業でお互いに業務を発注する関係で、現在も取引を継続。

建築家B:飲食店の内装や、本店事務所のデザインなどを受注。甲に対してロゴや名刺のデザイン等を発注するなど、現在も年間5~10件程度の取引を継続。

クラブ経営者C:業務に関連することについて具体的な説明や裏付けなし。

バー経営者D:Dの経営するバーで行われている。さらに、業務に関連することについて具体的な説明や裏付けなし。

飲食プロディーサーE:業務に関連することについて具体的な説明や裏付けなし。

2 交際費等に該当するか否かの判断

写真家A、建築家B → 交際費等に該当

クラブ経営者C、バー経営者C、飲食プロディーサーE → 交際費等と認めない

3 結論と私見

本件では、実際の取引等がなければ事業関連性がなく、単に人脈を広めるための接待等は、交際費等と認められないとされた。

ただ、私見では、背景としてC、D、Eとの飲食等の回数や金額など、社会的に認められる付き合いの度合いを超えていたのだろうと思われます。

事業上とお付き合いがある人からの紹介などで、飲食をともにしたり、パーティーに招待された場合など、一定のお付き合いは認められると考えられます。

しかしながら、このような裁判例がでた以上、この判決を理由に税務調査等の対応は変わってくるように予想されます。

経営者が、明確に自分なりの基準を示して、交際費等の判断をしましょう。

※この裁判例はの解説は「税務通信データベース」3759号 2023年7月3日に記載されています。

(参考)

税務研究会

国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

 

by
関連記事