クレジットカードを利用した場合の書類の保存|電子帳簿保存法

クレジットカードの利用明細を紙で受け取ると有料になったり、発行しない流れになっており、電子化が進んできています。

その場合、利用明細は、WEB上で閲覧することになりますが、その際の書類の保存について解説します。

1 利用明細をダウンロード

クレジットカード会社の明細をWEBでダウンロードして、保存が必要です。

ダウンロードした書類については、検索要件が定められており、「日付・金額・取引先」で検索できるようにしなければなりません。

具体的には、「2022年8月10日・210,000円・JCBカード引落」の場合、「20220810_210000_JCB」というファイル名で保存します。

2 店舗等の領収書データも保存

書類の保存については、クレジットカード明細だけではいけません。

実店舗で利用した場合などは、紙の領収書を受けて取るので、その書類を保存してください。

紙の領収書が発行されない、例えばAmazonなどで購入した場合は、領収書をダウンロードして保存しなければなりません。

今は、印刷して紙で保存する方法も認められていますが、2024年(令和6)1月1日からは、データの保存が必須になります。

今から準備しておきましょう。

具体的には、「2022年7月15日・1,500円・Amazon」の場合、「20220715_1500_Amazon」というファイル名で保存します。

クレジットカード明細と同様です。

3 保存場所

保存場所は、国税庁のホームページでは「ハードディスク・コンパクトディスク・DVD・磁気テープ等の記録媒体」と記載されています。

なんという行政的な記載でしょうか(笑)

徳田のオススメは、Dropboxなどのクラウドストレージに保存です。

税理士事務所と共有しておけば、お互い無駄ややり取りを大幅に減らすことができます。

(参考)

国税庁 電子帳簿保存法関係

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

(問い合わせ)tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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