消費税の免税事業者がインボイス発行事業者に登録したあと取消したい場合の手続(個人事業者)

消費税の免税事業者がインボイス発行事業者に登録したが、やめたい場合には手続が必要です。

この手続には、とても重要な注意点があります。

提出時期を間違えると、インボイスの番号はなくなるが、消費税の納税義務だけが残ってしまいます。

1 インボイスをやめる手続

インボイスをやめる場合、「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出します。

提出時期は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで。

例えば、2025年1月1日からやめたい場合、2024年12月17日までに提出が必要です。

2024年12月18日以降に提出した場合、2025年12月31日までインボイス発行事業者のままで、2026年1月1日からしかやめられません。

2 2023年10月1日から2023年12月31日までに登録した場合

2023年10月1日から2023年12月31日までにインボイスの登録をした場合は、2023年12月17日までに「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出してインボイスの登録取消しをすれば、2024年1月1日から消費税の免税事業者に戻ることができます。

消費税の納税義務がある期間は、2023年10月1日から2023年12月31日までの3ヶ月間です。

3 2024年1月1日以後に登録した場合

登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは、消費税の納税義務が免除されません。

例えば、2024年1月15日に登録した場合、2026年1月15日の属する課税期間、つまり2026年12月31日までの3年弱の期間、消費税の納税義務者となります。

ですから、2024年1月1日から2024年12月17日までに「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出して、2025年1月1日からインボイスの登録取消しをした場合、2025年1月1日から2026年12月31日までの期間はインボイス番号はないのに、消費税の納税義務者となる期間が生じてしまいます。

取引先から嫌がられる上に、消費税の納税義務もあって踏んだり蹴ったりです。

「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」の提出時期には気をつけましょう。

(参考)

国税庁 D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続

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