インボイス番号を取得しろ圧力は存在するようです

インボイス制度の開始直前となりましたが、免税事業者の皆さんは、どのように対応しているのでしょうか。

2023年10月1日から、消費税のルールが変わることで、特にフリーランスの人たちは翻弄されているようです。

インボイス制度の実施を契機として取引条件の見直しを検討している事業者もあるようです。

独占禁止法等においても、優越的地位を濫用して価格交渉することは禁止していますが、公正取引委員会のインボイスQ&Aでは「免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。」と回答しています。

つまり、話し合いで双方が納得すれば取引価格の引き下げが可能です。

フリーランスなどの業務受託者は、委託者からの要請を断れるでしょうか?

もちろん、インボイス番号がないことを理由に取引停止することは、独占禁止法上問題になるおそれがあるため、できないこととなっています。

ですが、委託者からすれば、インボイス番号がある人に依頼する方が納税額は少なく済みます。

インボイス番号がないから取引停止という風に明言することは絶対ないでしょうけど、確実に取引先として選択する際、不利に働くのは明確です。

実際に、当事務所のクライアントでは、「できればインボイス番号を取得してほしい」と直接的に言われた例がありました。

値引きや、インボイス番号取得の圧力は確実に存在するし、取得しない場合は不利になることは間違いないようです。

インボイス番号を取得しない人は、丁寧な交渉が必要となるでしょう。

インボイス番号がない取引でも、制度開始から3年間は経費に係る消費税の80%控除、その後3年間は50%控除できるという規定もありますので、制度の内容を理解した上で取引先に交渉しましょう。

(参考)公正取引委員会 インボイス制度関連コーナー

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