経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)が改正されそうです。※使い勝手が悪くなります

課税の繰り延べ手段として使い勝手が良かった経営セーフティ共済が、少し使いにくくなりそうです。

具体的には、経営セーフティ共済を解約したら、その後2年間は、再加入しても経費にできなくなるという改正です。

事務所の近所猫

経営セーフティー共済の概要

経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借入れができ制度で、中小企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐことが目的です。

共済掛金は、全額経費になり、加入から一定期間経過後は、解約しても全額払い戻してもらえるので、課税の繰り延べの手段として広く活用されています。

制度の名称通り、中小企業の倒産を防止するための制度ですが、課税の繰り延べに利用されるすぎたので、改正されることになりそうです。

詳しくはこちら → 中小機構 経営セーフティ共済

令和6年度税制改正大綱

2023年12月22日に、税制改正大綱が閣議決定されました。

税制改正大綱とは、簡単にいえば、翌年度以降の税制改正案です。

経営セーフティ共済については、解約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金は、経費にできないこととなりました。

ここで注意しなければならないのは、加入できるということ。

加入はできるが、経費にはできません。

この改正は、2024年10月1日以後の解約から適用されます。

興味がある方はこちら(P62) → 令和6年度税制改正の大綱

「節税」と「課税の繰り延べ」

節税といえばわかりやすいのですが、「節税」と「課税の繰り延べ」は丁寧に使い分けをしています。

・節税は、納める税金を減らすこと(永久的に)

・課税の繰り延べは、納める税金を先延ばしにすること

経営セーフティ共済は、解約の際に戻ってきた解約返戻金が収入となります。

ですので、課税の繰り延べなのです。

いずれ課税されます。

細かい話をすると、利益が増えるにつれて、税率が高くなるので(法人税は少しだけ、所得税は大幅に高くなる)利益がたくさん出たときに掛金を払って、利益がないときに解約すれば税率差の分だけ税金は減ります。

ですが、そんなに上手いことコントロールできるものではありません。

経営セーフティー共済のシミュレーションをした記事も、よければ御覧ください。

リンク 経営セーフティー共済(倒産防止共済)で税金がいくら少なくなり、資金がいくら減るのか?

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