賞与を決算日後に支給しても経費にできる

法人が使用人に対して支給する賞与は、原則として、その賞与を支給した日の事業年度の経費となります。

ですが、資金繰りの都合などで、どうしても決算日までに支給できない場合があります。

そういう場合でも、一定の手続きを踏めば、未払いでも決算日の属する事業年度の経費にすることができます。

1 就業規則等で支給予定日を定める

就業規則等により支給予定日を定めている場合は、次の手続きを踏めば経費となります。

(1)支給を受けるすべての使用人に、賞与の支給額を決算日までに通知をする。

(2)経費として経理処理をする。(賞与/未払金 1,000,000円)

この2つです。

ただし、「支給予定日」と「通知をした日」のいすれか遅い日の属する事業年度の経費になるので、「支給予定日」と「通知した日」がいずれも決算日前になるようにしなければなりません。

2 決算日から1ヶ月以内に賞与を支給する

決算日から1ヶ月以内に賞与を支給した場合で、次の手続きを踏めば経費となります。

(1)支給を受けるすべての使用人に、賞与の支給額を決算日までに通知する。

(2)経費として経理処理をする。(賞与/未払金 1,000,000円)

この2つで、通知した日の属する事業年度の経費になります。

3 注意事項

(1)支給日に退職している人には支給しない、などの条件をつけている場合は、上記の「通知」の要件を満たさないことになります。

(2)正規社員とパートタイマーなど、賞与の支給対象に違うルールなどがある場合は、その区分ごとに「通知」したかを判断していいことになっています。

決算時期に目標より業績が良いことがわかって、従業員に決算賞与だしたいと思った場合、上記のルールを守って支給すれば、その決算期に経費にできます。

決算賞与は従業員のモチベーションに大きくプラスの影響を与えます。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

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