固定資産の経費化のポイントは”10万円・20万円・30万円”選択ミスで税金が増加することも

固定資産を購入した場合、購入した時に全額を経費にすることはできません。

固定資産は、種類に応じて使用できる期間が定められています(耐用年数)。

その使用できる期間に分割して経費にします。

この方法を減価償却といいます。

固定資産の使用にともなって、その価値が減少した分を経費にしていくイメージです。

しかし、少額の固定資産については、他の方法を選択することができます。

※ 青色申告で小規模な事業者(中小企業者等)の取り扱いです。

1 取得価額が10万円未満

取得価額が10万円未満は、減価償却を行わず、購入した時の経費にすることができます。

2 取得価額が10万円以上20万円未満

取得価額が10万円以上20万円未満は、3つの方法から選ぶことができます。

① 通常の減価償却

② 購入時に全額経費

③ 3年間で経費

①は、固定資産の種類にごとに、耐用年数に応じて経費化していきます。

②は、中小企業者等の特例により、購入した時に全額経費にします。

③は、一括償却資産という取り扱いで、20万円未満の固定資産は、簡便に3年で経費にして良いいよ、って制度です。

さらに③は、本来10万円以上の固定資産について課税される償却資産税の対象から外すことができます。

毎年の利益を平均化したいなら①、早期に経費にしたければ②、償却資産税の対象から外すなら③、というイメージです。

それ以外にも注意点が2つあります。

1つ目は、②の制度は、1年間に利用できる上限金額があり、300万円までです。

2つ目は、③を利用すれば償却資産税の課税対象とならないが、②を選択すると課税対象になってしまいます。

償却資産税とは、固定資産税の一種で、土地・建物以外の一定の事業用固定資産に対して課税される地方税です。

3 取得価額が20万円以上30万円未満

「2 取得価額が10万円以上20万円未満」の①と②の方法が選択できます。

利益平均か早期経費かで選択すればいいでしょう。

4 まとめ

30万円未満の固定資産といえば、パソコンなどが代表例でしょうか。

割りと身近な固定資産です。

そこそこハイスペックなPCの場合、20万円~30万円は良く目にします。

税理士事務所に依頼している場合、各社の状況に応じ最適な処理を選択してます。

① 減価償却② 全額経費
少額減価償却資産
③ 3年で経費
一括償却資産
1 取得価額が10万円未満
2 取得価額が10万円以上20万円未満
上限300万

償却資産税なし
3 取得価額が20万円以上30万円未満
上限300万

(参考)

国税庁タックスアンサー No.5403少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

国税庁タックスアンサー No.5408中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

東京都主税局 固定資産税(償却資産)

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