ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象
ふるさと納税とは、出身地や好きな自治体に寄付ができる制度です。
寄付をすると、多くの場合、特産品がもらえるので人気です。
それぞれの自治体が、その地域の良さを知ってもらうために特産品に工夫を凝らしています。
注意すべきは、ふるさと納税をたくさんすると所得税の申告が必要になります。
1 一時所得とは
一時所得とは、事業などの営利活動以外で得た所得(利益)で、労働の対価や商品の売買などの性質を有しない一時の所得です。
具体的には、国税庁のホームページに例示されています。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
国税庁ホームページ
先日、芸人さんの修正申告、追徴課税で話題にもなりました。
2 お礼の特産品の金額
特産品は、所得税の一時所得に該当します。
課税の対象となりますが、その金額は特産品の市場価格です。
お礼の特産品の金額は、寄付金の額の3割までが限度とされているので、1万円の寄付の場合は、最高でも3,000円程度でしょう。
ふるさと納税をしている人は、心配になったかもしれませんが安心してください。
実際に所得税の確定申告が必要な人は、お礼の特産品の合計額が年額50万円を超えた場合です。
ふるさと納税の支払額は、寄附金控除の対象になるため、特産品の合計額から控除することができません。
3 寄付金控除
ふるさと納税の額のうち2,000円を超える金額が、所得税と住民税から控除されます。
要は、2,000円の負担で特産品を貰えるということです。
ただし、上限があります。
上限は、住民税の額(所得割額)の20%です。
細かい計算は非常に複雑です。
ふるさと納税ポータルサイトに「寄附金控除額の計算シミュレーション」がありますので、事前に計算してみましょう。
(参考)
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F
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