副業が会社にバレない方法|所得税確定申告

最近、副業をやっているが多くなっています。
お勤めをしながら、フリーランスとして収入を得ている人は所得税の確定申告をしなければなりません。
でも、会社に内緒でやっている人は注意が必要です。

① 住民税はどのように課税されるか

所得税の確定申告を税務署に提出すると、その申告内容は自治体に伝えられます。
所得税の申告書に住民税・事業税に関する事項の欄が設けられているのは、このためです。
住民税と事業税の計算に必要な情報を記載します。

② 住民税の納税方法

住民税の納税方法は2種類あります。
普通徴収と特別徴収の2種類です。
普通徴収は、自治体から納税者本人に納付書が送付され、納税者が自分で納税する方法です。
特別徴収は、給与を支給する会社が、給与から毎月住民税を天引きして、納税者に変わって納税する方法です。

③ 給与と副業収入がある場合

給与に対する住民税は、会社が天引きして納付するので、納付書は会社に送付されます。
一方、副業収入に対する住民税は、申告者が納税の方法を選択できます。

所得税 熊本 税理士

住民税に関する事項の欄に、選択する項目が設けられています。
そのうち「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の納税方法」欄です。
「特別徴収」と「自分で納付」のうち、「自分で納付」を選択します。
そうすると、給与に対する住民税は会社で天引きされ、副業収入に対する住民税は、納税者自身に納付書が送付されます。

ここで、誤って「特別徴収」を選択すると、給与と副業収入の住民税が合算されて、会社から天引きされてしまうので、不自然に住民税の金額が高くなります。
その住民税の額で、会社に副業がバレてしまします。

会社の理解の上で副業できるのが一番ですが、まだまだ理解を得られないのが現状です。
所得税の確定申告の際には気をつけましょう。

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所


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