給与等から預かる源泉所得税の納期と納付方法

従業員を雇い給与を支払っている事業者は、給与から源泉所得税を天引きして支払います。

その天引きした源泉所得税は、事業者が従業員に変わって税務署に納付しなければなりません。

納期は、小規模な事業者のために特例が設けられています。

1 源泉所得税の納期の原則

給与から天引きた源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。

2 源泉所得税の納期の特例

給与の支給人数が10人未満の場合は、納期の特例の適用を受けることができます。

半年ごとの納付となり、納期は次のとおりです。

1月~6月分 納期:7月10日

7月~12月分 納期:翌年1月20日

この適用を受けるためには、適用を受けようとする月の前月末までに申請書の提出が必要です。

3 納付の方法

源泉所得税の納付の方法は、いろいろあります。

① 納付書

金融機関の窓口で納付書により納税します。

② ダイレクト納付

電子申告して、そのまま指定の口座から引き落とし日を選んで納付します。

事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。

③ インターネットバンキング

電子申告して、インターネットバンキングやATMなどで納付します。

事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。

④ クレジットカード納付

電子申告して、クレジットカードで納付します。

納税には手数料がかかります。

利用可能額は1,000万円までです。

私はANAマイル派なので、クレジットカードを利用しています。

事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。

⑤ スマホアプリ納付

電子申告して、スマホで納付します。

利用可能額は30万円までです。

PayPayやAmazonpayなどが利用できます。

国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

国税庁 源泉所得税の納付手続

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