競馬で的中したら課税の対象|所得税の一時所得

競馬などの公営競技で的中して払戻金を受けた場合、所得税の確定申告が必要となる場合があります

一般の人には馴染みがないと思いますが、芸能人など高額当選を公表した場合には、確定申告をしないと税務署に所得の申告漏れを指摘されます。

今日では、SNSなどに当選を公表したりする人も多くいるので、ある日突然税務署から問い合わせの電話がかかってくるかもしれません。

では、どのような場合に確定申告が必要となるか?

また、確定申告が必要な場合、どのように税額を計算するか?

概要をまとめます。

1 所得の種類

所得税を計算するとき、その所得の性格によって所得を10種類に区分します。

所得とは、大雑把にいうと利益と考えれば大丈夫です。

所得=収入-経費

① 利子所得

② 配当所得

③ 不動産所得

④ 事業所得

⑤ 給与所得

⑥ 退職所得

⑦ 山林所得

⑧ 譲渡所得

⑨ 一時所得

⑩ 雑所得

この10種類に区分して、それぞれ所得を計算します。

さらに、計算した所得を合算したり、合算しないで個別で計算したり。。。

とても複雑です。

馬券の払戻金は、通常は「一時所得」に該当します。

※雑所得として最高裁まで争われた事例もあります。これはまた後日。

2 一時所得とは

一時所得とは「1 所得の種類 ①~⑧」以外で、営利目的の継続的な行為以外で得た所得で、労働の対価や、物の売った対価ではない、一時の所得をいいます。

よく分からないですよね。。。

具体的には

① 懸賞や福引の賞金品

② 競馬や競輪の払戻金

③ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

④ 法人からもらった金品

⑤ 遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける功労金等

って国税庁のホームページに書いてあります。

参考 国税庁ホームページ

3 一時所得の計算方法

総収入金額-収入を得るために支出した金額※-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

※その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

って国税庁のホームページに書いてあります。

文章がかたい。。。

具体的に競馬に当てはめると。

1年間の払戻金の総額-的中馬券の投票額-50万円=一時所得の金額

※ハズレ馬券の投票額は、控除できません。

こんな感じです。

4 確定申告が必要な場合

会社勤務で給与所得がある人で、普段は年末調整だけで終わっている場合(確定申告が不要)でも、高額当選があれば申告が必要になることがあります。

具体的には、一時所得の金額が20万円を超えた場合です。

1万円の馬券が的中して100万円の払戻金があった場合

100万円-1万円-50万円=49万円(一時所得の金額)>20万円

この場合、確定申告が必要です。

5 所得税の計算

年末調整を終えた給与所得の金額と、一時所得の金額を合算して1年間の所得税を再計算します。

その上で、不足分の所得税を納付することなります。

・給与総額が600万円の人の計算例(概算)

給与      600万円

給与所得    436万円

社会保険料控除 △90万円

基礎控除    △48万円

所得税     20万円

大まかにこのぐらいの金額で年末調整が完了しています。

・一時所得を合算して計算しなおします。

給与所得    436万円

一時所得    49万円

社会保険料控除 △90万円

基礎控除    △48万円

所得税     26万円

差額およそ6万円を追加で納税します。

この他、住民税がおよそ5万円ほど増加します。

6 ちなみに

宝くじは非課税です。

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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