信用保証協会の保証は、万が一の保障ではない

たまに経営者の方から、「借入金はあるが信用保証をつけているから大丈夫」といった話をききます。

万が一、返済ができない場合、信用保証協会が返済し、債務がなくなるという認識をしているようです。

実際には、債務の返済が免除されることはありません。

そこで、信用保証の仕組みについて、概要をまとめます。

1 信用保証制度とは

個人事業主や小規模事業者が、銀行などの金融機関からお金を借りる際、その個人事業主や小規模事業者が銀行に返済できなくなった場合に、信用保証協会が銀行などの金融機関に、債務者に代わって返済してくれる制度です。

2 返済できなくなった場合

万が一、借入金の返済をできなかった場合、信用保証協会が債務者に代わって金融機関に弁済してくれます。

その後、債務者は金融機関ではなくて、信用保証協会に返済していきます。

つまり、債権者が変わるだけで、借入金が免除されるわけではありません。

3 万が一に備えるなら

小規模事業者が金融機関から事業資金を借りる場合、一定の要件を満たせば、団体信用保険に加入することができます。

団体信用保険とは、経営者が死亡したり、高度障害となった場合に、借入金の返済が免除されます。

要は保険です。

万が一に備えるなら、借入の際に団体信用保険に加入しましょう。

また、団体信用保険に未加入の場合は、借入金の残高に応じて民間の生命保険に加入することをおすすめします。

そうしておけば、経営者に万が一のことがあっても、借金はチャラになるので、残された従業員たちで何とか経営を維持できる可能性があります。

(参考)

全国信用保証協会連合会

(投稿者)

税理士 徳田貴久
徳田貴久税理士事務所
熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F
問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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