懇親会費は仕入税額控除ができなくなる

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今まで仕入税額控除ができていた懇親会に参加費が、インボイス制度の開始によって、控除できないケースが発生します。

それは、任意の団体や個人が主催者の懇親会等です。

懇親会の参加費の領収書を発行する主催者が、任意の団体名・個人である場合が多くあります。

このとき、任意の団体や個人が、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)でないと、仕入税額控除することができません。

今までは、主催者が免税事業者であっても、仕入税額控除ができていましが、2023年10月からはできません。

主催者側の対処法としては、会場であるホテルや飲食店等に領収書を発行してもらう方法などが考えられます。

その場合、懇親会に参加費に利益を上乗せして開催することが難しくなります。

いろいろ人間関係に影響しそうな問題ですね。

(参考)

国税庁 インボイス制度の概要

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