賞与を決算日後に支給しても経費にできる
法人が使用人に対して支給する賞与は、原則として、その賞与を支給した日の事業年度の経費となります。
ですが、資金繰りの都合などで、どうしても決算日までに支給できない場合があります。
そういう場合でも、一定の手続きを踏めば、未払いでも決算日の属する事業年度の経費にすることができます。
1 就業規則等で支給予定日を定める
就業規則等により支給予定日を定めている場合は、次の手続きを踏めば経費となります。
(1)支給を受けるすべての使用人に、賞与の支給額を決算日までに通知をする。
(2)経費として経理処理をする。(賞与/未払金 1,000,000円)
この2つです。
ただし、「支給予定日」と「通知をした日」のいすれか遅い日の属する事業年度の経費になるので、「支給予定日」と「通知した日」がいずれも決算日前になるようにしなければなりません。
2 決算日から1ヶ月以内に賞与を支給する
決算日から1ヶ月以内に賞与を支給した場合で、次の手続きを踏めば経費となります。
(1)支給を受けるすべての使用人に、賞与の支給額を決算日までに通知する。
(2)経費として経理処理をする。(賞与/未払金 1,000,000円)
この2つで、通知した日の属する事業年度の経費になります。
3 注意事項
(1)支給日に退職している人には支給しない、などの条件をつけている場合は、上記の「通知」の要件を満たさないことになります。
(2)正規社員とパートタイマーなど、賞与の支給対象に違うルールなどがある場合は、その区分ごとに「通知」したかを判断していいことになっています。
決算時期に目標より業績が良いことがわかって、従業員に決算賞与だしたいと思った場合、上記のルールを守って支給すれば、その決算期に経費にできます。
決算賞与は従業員のモチベーションに大きくプラスの影響を与えます。
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
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