国税を一回で納付するのがキツイとき(国税の猶予制度)
所得税や法人税、消費税などの国税は、原則、それぞれの納期限までに現金で納付しなければなりません。
納付しないと、罰金が課されたり、それでも納付しないと財産の差押えなどの滞納処分を受けます。
どうしても納税が厳しく、納税したら事業継続や生活維持が困難になる見込みである場合は、申請することによって、差押財産の売却(換価)を待ってもらえる可能性があります。
この手続を「換価の猶予申請」といいます。
1 換価の猶予
換価の猶予が認められると、以下のような効果があります。
① 既に差押えを受けている財産の売却(換価)が猶予される
② 事業継続、生活維持を困難にする財産の差押えが猶予される(又は解除される)
③ 猶予期間中の延滞税が軽減される
しっかりと手続をすれば、とても優しいです。
2 要件
① 納税により事業継続又は生活維持が困難になる恐れがある
② 納税に対する誠実な意思を有すると認められる
③ 換価の猶予を受ける国税以外の国税の滞納がない
④ 猶予を受ける国税の納期限から6月以内に申請書等を提出する
⑤ 金額が大きい等、一定の場合は担保の提供が必要
3 猶予期間
財産や収支の状況から判断して、1年の範囲内で、最短で完納できると認められる期間です。
猶予期間中は、各月に分割して納付する必要があります。
それでも厳しい場合は、申請するとさらに1年(合計2年)の延長が認めれることがあります。
3 提出する申請書等
① 換価の猶予申請書
② 財産収支状況書
③ 財産目録
④ 収支の明細書
⑤ 担保の提供に関する書類
上記書類を提出する必要があります。
猶予を受ける国税の金額によって、書類が異なります。
4 おわりに
「換価の猶予申請」をすれば、国税の納付を待ってもらえたり、約束通りに完納すれば、延滞税が軽減されたり免除されることもあります。
書類作成は大変ですが、資金繰りで経営が困難な際は、利用しましょう。
徳田事務所でもご相談をお待ちしております。
(参照)