住宅を購入する場合等の注意点|贈与税
住宅を購入する場合や住宅ローンの返済には注意が必要です。
贈与税がかかる場合があるからです。
申告義務に気が付かないと、罰金も課されます。
1 夫婦でお金を出し合った場合
例えば、夫が住宅ローンを組んで、妻が頭金を出して住宅を購入した場合です。
この時、住宅の名義を夫単独でしてしまうと贈与税がかかる可能性があります。
妻が出した頭金の金額を夫に贈与したことになります。
負担した割合で持ち分の登記をするか、妻が負担した頭金の額を妻に返済することで回避できます。
2 住宅ローンの返済を手伝ってもらった場合
急な勤務先の倒産などで、住宅ローンを返済することが困難な場合など、よくある話です。
この時、両親から住宅ローンを返済してもらうと、その金額は贈与税の対象となります。
のちのち、両親に返済すれば贈与ではなく、ただの借り入れになるので贈与になりません。
また、1月1日から12月31日の間に、贈与を受けたすべての財産(他の者を含む)の合計額110万円を超えなければ、贈与税は0円です。
3 無申告加算税
申告し忘れていた場合、無申告加算税が課されます。
・税務調査で発覚した場合
無申告加算税は、納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%、50mを超える部分は20%。
・税務調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合
納付すべきだった税額にたいして5%
・税務調査の通知後に自主的に期限後申告した場合
納付すべきだった税額に対して、50万円までは10%、50mを超える部分は15%。
4 延滞税
期限後申告した場合、延滞税が課されます。
○ 納期限から2ヶ月以内
・令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年2.4%
・令和和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
○ 納期限から2ヶ月経過後
・令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7%
・令和和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
5 計算例(概算)
夫婦で500万円の贈与となった場合で、納期限の1年後に税務調査のあとに申告した例
① 贈与税
500万円✕30%-65万円=85万円
② 無申告加算税
50万円✕15%+(85万円-50万円)✕20%=14.5万円
③ 延滞税
85万円✕2.4%✕61日/365日+85万円✕8.7%✕304日/365日=6.5万円
④合計
106万円
結構な金額になります・・・
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F
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