個人事業で起業して、法人成りするメリットがなくなるかも!?

2022年10月に消費税のインボイス制度が始まり、業種によっては免税事業者の恩恵を得るのが難しくなります。

また、創業融資の経営者保証が不要になる流れとなっています。

以前までは、個人事業から起業して、一定期間後に法人を設立をする(法人成り)ケースが多かったですが、今後そのメリットはなくなっていきそうです。

option concept. Paper signpost on a wooden desk.

1 個人事業主→法人成り 今までの流れ

個人事業主として起業する最大のメリットの一つは、消費税の免税期間を伸ばしやすことでした。

消費税の納税義務の有無は、2年前の売上高を基準に判定します(例外あり)。

つまり、事業を開始して2年間は消費税の納税義務がありません。

ですから、まず個人事業主として事業を開始して、2年経過後に法人を設立する。

設立した法人で、また2年間の免税期間を得ることができます。

2 インボイス制度の影響

2022年10月からはじまるインボイス制度により、業種によっては消費税の免税事業者のメリットを諦めて課税事業者にならなければならなくなります。

そうすると、個人事業主・法人のいずれで開業しても、創業当初から消費税の課税事業者を選択せざるをえません。

ということは、消費税の免税事業者を長期化する方法自体が利用できなるなります。

3 創業融資の経営者保証不要の影響

2023年3月から、創業5年以内は経営者保証をとらない信用保証制度がはじまります。

経営者保証とは、経営者個人が会社の連帯保証人になる制度です。

今までは、個人事業主・法人ともに、経営者保証をして創業融資を受けることが多かったため、どちらでも変わりませんでした。

しかし、今後は経営者保証が不要になることにより、事業で失敗しても経営者は無借金で再チャレンジすることができます。

一方、個人事業主は、個人で創業融資を受けるため、事業で失敗したら借金は残ります。

4 今後の個人事業主のメリット

それでも、個人事業主のメリットはあります。

まず、個人と法人に課される税制の違いがあります。

そのメリットは、下記の通りです。

・一定額まで税率が低い

・法人より個人の確定申告の方が簡単

・廃業に必要なコストが少ない など

5 おわりに

経営者ごとに、どのようなビジネスをするか?何年やるか?などにより違いがあります。

一概に、どちらがいいかとは言えませんが、今まで享受できていたメリットがかなり少なります。

事前に、信頼できる専門家に相談して決めることをオススメします。

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