「法人名義=経費になる」を鵜呑みにしてはいけない。

自動車の購入、トレーニングジムの契約など、法人で契約すれば経費になると巷では言われていますが、注意が必要です。

経営者仲間の間で流れている噂は、鵜呑みにしてはいけません。

契約が法人であっても、その一部が役員に経済的な利益を供与したとみなされる場合があります。

1 経済的な利益とは

経済的な利益とは、下記の例のように、法人がこれらの行為をしたことにより、会社役員や従業員(役員等)に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

(例)

・役員等に会社の商品などを贈与する

・役員等に会社の商品を激安で売る

・役員等から物を高額で買取る

・役員等に貸したお金を免除する

・役員等に会社の自動車を無償で貸す

などなど、様々なケースが想定されます。

2 経済的な利益を供与した場合

経済的な利益を供与した場合は、その金額相当額の給料を役員等に支払ったとみなされます。

例えば、会社の車を役員等が私的に乗り回していたりした場合。

また、会社の名義で車を購入して、実際は社長の配偶者の車だったり、子供の車だったり。

これらの場合は、間違いなく経済的な利益を供与したみなされます。

経済的な利益を供与した場合、役員等に給与を払ったとみなされると、その金額は所得税が課されます。

3 経理はどうなるか

経理上は、下記のように取り扱います。

役員報酬 / 雑収入 ○○○円

という取引になります。

これを2段階の取引に分解すると、

現金 / 雑収入 ○○○円

役員報酬 / 現金 ○○○円

つまり、役員から車の賃貸料をもらって、その賃貸料相当額を役員に支払ったと扱います。

4 臨時的な役員報酬は経費にならない

税務上、原則的に、役員に対する給料は、毎月同額でなければなりません。

もし、同額でない場合は、その一部が経費として認められない仕組みになっています。

つまり、車の賃貸料は雑収入として収入になるのに、役員報酬は経費にならないため、その分会社の利益は無駄に増えてしまいます。

その分、法人税は増えます。

さらに、役員報酬は経費にならなくても、役員の所得税は課されます。

まさに、踏んだり蹴ったりです。

私的なものは、会社の経費にしないことを強くオススメします。

(参考)

国税庁 経済的な利益の供与

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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