給与等から預かる源泉所得税の納期と納付方法
従業員を雇い給与を支払っている事業者は、給与から源泉所得税を天引きして支払います。
その天引きした源泉所得税は、事業者が従業員に変わって税務署に納付しなければなりません。
納期は、小規模な事業者のために特例が設けられています。
1 源泉所得税の納期の原則
給与から天引きた源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。
2 源泉所得税の納期の特例
給与の支給人数が10人未満の場合は、納期の特例の適用を受けることができます。
半年ごとの納付となり、納期は次のとおりです。
1月~6月分 納期:7月10日
7月~12月分 納期:翌年1月20日
この適用を受けるためには、適用を受けようとする月の前月末までに申請書の提出が必要です。
3 納付の方法
源泉所得税の納付の方法は、いろいろあります。
① 納付書
金融機関の窓口で納付書により納税します。
② ダイレクト納付
電子申告して、そのまま指定の口座から引き落とし日を選んで納付します。
事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。
③ インターネットバンキング
電子申告して、インターネットバンキングやATMなどで納付します。
事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。
④ クレジットカード納付
電子申告して、クレジットカードで納付します。
納税には手数料がかかります。
利用可能額は1,000万円までです。
私はANAマイル派なので、クレジットカードを利用しています。
事前にダイレクト納付の開始の手続が必要です。
⑤ スマホアプリ納付
電子申告して、スマホで納付します。
利用可能額は30万円までです。
PayPayやAmazonpayなどが利用できます。
2023-07-07 by
関連記事