誰の医療費が対象か?|所得税確定申告・医療費控除

3月に入り、そろそろ重い腰を上げて確定申告を始めている頃でしょうか?
さて、医療費控除は、自分の医療費だけでなく、家族など一定の要件を満たす人の分も対象になります。
家族の医療費を、税金が一番高い人にまとめて控除を受けたほうが有利になります。
ここでいう家族とは、どの範囲か?誰の医療費まで入れて良いのかを說明します。

熊本 税理士 大江 水前寺 確定申告

① 医療費控除の概要

医療費控除とは、その年に医療費が多額にかかった人の税の負担を軽減する制度です。
医療費が10万円(※)を超えた分について、所得から控除することができます。
なお、保険金などで補填される金額は差し引きます。
高額療養費も同様です。
医療費控除の上限は200万円です。

※所得が200万円未満の人は、所得の5%
例 所得150万円の場合 150万円✕5%=7.5万円

② 医療費の要件

その年の1月1日から12月31日までに、本人、生計一の配偶者、生計一のその他の親族のために支払った医療費です。

③ 生計一とは

日常の生活の資をともにすること、と国税庁ホームページには書いてありますが、生活費などを共にしているということです。
この場合、必ずしも同居している必要はありません。
仕事の都合により家族と別居している場合や、進学で遠くに住んでいる場合でも、生活費、学費などを常に送金していれば対象となります。
また、医療施設などに長期間いる場合でも、療養費を常に送金しているなど、生活費を共にしていれば対象となります。

④ 親族とは

6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。
わかりにくいので図をつくりました。

(投稿者)

徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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