インボイス制度の登録で公表される事項

インボイス制度が始まるにあって、個人事業主の本名が公表されると話題になっています。

私自身も個人事業主であるため、公表されます。

1 公表される情報

具体的には、国税庁の公表サイトに項目があげられています。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 登録年月日
  3. 登録取消年月日、登録失効年月日
  4. 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
  5. 特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所、その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所、その他これらに準ずるものの所在地

説明は細かいですが、要するにこちら。

【法人】

・名称

・住所

【個人事業主】

・氏名

個人事業主は希望する場合、私のように屋号と住所を追加することができます。

2 個人事業主が困ること

本名を伏せて屋号やペンネームなどで仕事している人は、本名がバレてしまいます。

通常は、登録番号からインボイス発行事業者かどうかを確認するのが目的です。

ですが、なんと全員の情報がダウンロードできます。

つまり、氏名から個人事業主であるかどうかを検索できます。

副業を隠していて、会社が怪しいなって思った場合は探せます。

同姓同名と言い逃れできますが、結構疑いが深まりますよね。

3 公表を回避するには?

インボイス発行事業者にならない。

これしかありません。

ですが、この方法は取引先から嫌がられる可能性が高いです。

今まで通り、消費税を請求すると、取引先は支払った消費税分の値上げがあったと思います。

なにかと、ギスギスしそうな予感がします・・・

インボイスの詳細についてはこちら↓

消費税の納税義務がない事業者はどうなるのか?|インボイス制度

(参考)

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

熊本県熊本市中央区大江6丁目20-6-2F

問い合わせ tokuda@tokudaoffice.com

徳田貴久税理士事務所
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