合同会社と株式会社の違いは何か?|一人法人の場合
法人を設立する際、合同会社にするか、株式会社にするか、という選択があります。
実際は、他の法人格もありますが、メリットがほとんどありませんので除外します。
今回は、合同会社の特徴と、メリット・デメリットの概要を解説します。
1 一人会社の定義
ここでは、社長がひとりで経営している会社のこととします。
2 合同会社とは
合同会社は、2006年の会社法改正で新たに創設された会社形態です。
一般的な認知度はイマイチですが、実は有名な企業もこの形態です。
・Apple Japan合同会社
・Google合同会社
・アマゾンジャパン合同会社
・合同会社西友
余談ですが、無印良品って西友のプライベートブランドだったらしいですね。
へー!でした。
3 合同会社の特徴
・メリット
① 設立費用が安い
合同会社は6万円、株式会社は20万円程度かかります。
② すぐ設立できる
合同会社は、株式会社より早く設立できます。
ただし、株式会社も結構すぐできるので大きなメリットではないです。
③ ランニングコストが少ない
「3 合同会社と株式会社」にも記載がありますが、役員の任期、決算公告がないため、その費用がかかりません。
④ 株式会社へ変更できる
やっぱり株式会社に変更したいときは、可能です。
・デメリット
① 知名度・認知度が低い
合同会社って何?って人が圧倒的な多数です。
代表者の肩書も、なんとなく株式会社の方がカッコいいです。
株式会社=代表取締役
合同会社=代表社員
② BtoBのビジネスに向かない
①の理由で、事業者間取引のビジネスには不向きです。
例えば、メーカーとサプライヤー、卸売業と小売業、元請けと下請けなどです。
一方、BtoCでは、あまり関係ありません。
会社名を使うことが少ないからです。
例えば、飲食店、美容院、不動産賃貸業などです。
4 合同会社と株式会社
・間接有限責任
出資者のことを、株式会社では株主、合同会社では社員といいます。
この出資者は会社に対する出資額を限度として責任を負います。
つまり、出資額を損することはあるが、債務を返済できないときに、その責任は問われません。
・出資者と経営者の関係
株式会社は、お金を出す人と経営をする人は別々でも同じでもOKです。
合同会社は、出資者=経営者になります。
・役員の任期
株式会社は、役員について変更がなくても定期的に登記しなければなりません。
原則、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
いずれも最長10年まで伸ばせます。
これには、費用と手間がかかります。
一方、合同会社は、必要ありません。
数万円ですが、費用も手間も省けます。
・決算公告
決算公告とは、財務情報の開示です。
株式会社は、決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。
こちらも数万円ですが、費用も手間も省けます。
5 おわりに
今回は、一人会社に絞りましたが、実際は他のメリットやデメリット、株式会社との違いがあります。
一人会社に限っては、合同会社のデメリットはかなり少なく、金銭的な面のメリットが大きいのが特徴です。
税金については、株式会社と同じなので、節税対策での法人成りである場合には、活用を検討した方が良いでしょう。
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
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