売上や経費などは、いつ計上するのか?
所得税確定申告の時期になると、売上や経費の帰属する時期について、よく質問を受けます。
所得の計算においては、お金を受け取った日、支払った日ではないので注意が必要です。
1 売上を計上する日
原則、商品を納品した日・サービスを提供した日です。
2021年12月の売上を12月末で締めて請求書を2022年1月に発行し、1月末に入金がある場合は、2021年の売上になります。
2 経費を計上する日
原則、商品を受け取った日・サービスを受けた日です。
クレジットカードなどを利用した場合、2021年12月分の支払いは2022年1月10日や2022年2月10日などになると思いますが、実際に確定申告で経費にするのは2021年です。
12月に帰属する経費を丁寧に確認して、きちんと経費にすると、2021年の所得を正確に計算することができるし、税金も正しく計算することができます。
3 医療費や国民健康保険などは注意が必要
一年間の所得(利益)を計算する場合は、入金や出金に関わらず、商品の受取り、サービス提供の日を基準に計算をします。
ですが、医療費や国民健康保険などは注意が必要です。
これらは所得控除といい、各個人の事情に応じて所得から控除できる項目です。
所得控除には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがありますが、これらはいずれも実際に払った金額をもとに計算します。
ですから、2021年12月分であっても支払いが2022年1月であれば、控除の対象となるのは2022年になります。
逆をいえば、2022年分であっても2021年中に支払えば2021年の控除対象となります。
2021年の個人事業が絶好調で、2022年の業績が下がる場合は、小規模企業共済などを1年分前払いしておくと、2021年と2022年の所得格差を少し解消できるかもしれません。
所得税は、累進課税といって、所得が高くなればなるほど税率も高くなっていきます。
所得を平均化することは税負担を減少させる上で有効です。
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
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