相続を放棄したら相続税の計算に影響するのか?

家族が他界し、相続するとき、残された家族は財産を分配して相続します。

その際、裁判所に放棄を申述することがあります。

その場合、相続税の計算に影響はあるのか?っという質問を受けたので、概要をまとめます。

1 相続税の申告義務

亡くなった方(被相続人)から相続した財産債務の合計額(財産-債務)が一定額(基礎控除額)を超えた場合、相続人は相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額とは、民法で定める法定相続人の数で決まります。

具体的には次のように計算します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)

この金額を超えた場合に相続税の申告義務があります。

2 法定相続人の数

法定相続人とは次のとおりです。

① 配偶者+子供

② 配偶者+直系尊属(父母、祖父母など)

③ 配偶者+兄弟姉妹

配偶者は必ず相続人となり、次に子供。

子供がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)。

子供と直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹。

という順序です。

例えば、配偶者と子供2人の場合、法定相続人の数は3人ですので

基礎控除額=3,000万円+(600万円✕3人)=4,800万円

となり、財産債務の合計が4,800万円を超えた場合に申告が必要になります。

3 相続を放棄した場合

相続人のうち、例えば1人の子供が、「債務を引き継ぎたくないし、財産もいらない。」といって裁判所で相続を放棄した場合でも、基礎控除額の計算に影響はありません。

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。

放棄することによって、基礎控除額が変わったり、申告義務を回避することはできません。

反対に、申告義務がなかったのに、申告義務が生じることもありません。

(参考)

国税庁 相続税の計算

(投稿者)

税理士 徳田貴久

徳田貴久税理士事務所

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