相続を放棄したら相続税の計算に影響するのか?
家族が他界し、相続するとき、残された家族は財産を分配して相続します。
その際、裁判所に放棄を申述することがあります。
その場合、相続税の計算に影響はあるのか?っという質問を受けたので、概要をまとめます。
1 相続税の申告義務
亡くなった方(被相続人)から相続した財産債務の合計額(財産-債務)が一定額(基礎控除額)を超えた場合、相続人は相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額とは、民法で定める法定相続人の数で決まります。
具体的には次のように計算します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
この金額を超えた場合に相続税の申告義務があります。
2 法定相続人の数
法定相続人とは次のとおりです。
① 配偶者+子供
② 配偶者+直系尊属(父母、祖父母など)
③ 配偶者+兄弟姉妹
配偶者は必ず相続人となり、次に子供。
子供がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)。
子供と直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹。
という順序です。
例えば、配偶者と子供2人の場合、法定相続人の数は3人ですので
基礎控除額=3,000万円+(600万円✕3人)=4,800万円
となり、財産債務の合計が4,800万円を超えた場合に申告が必要になります。
3 相続を放棄した場合
相続人のうち、例えば1人の子供が、「債務を引き継ぎたくないし、財産もいらない。」といって裁判所で相続を放棄した場合でも、基礎控除額の計算に影響はありません。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
放棄することによって、基礎控除額が変わったり、申告義務を回避することはできません。
反対に、申告義務がなかったのに、申告義務が生じることもありません。
(参考)
(投稿者)
徳田貴久税理士事務所
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